最終更新日:

令和6年度東京都のV2Hの補助金について
令和6年度東京都のV2Hの補助金について

戸建住宅におけるV2H普及促進事業
災害にも強く健康にも資する 断熱・太陽光住宅普及拡大事業

東京都は、家庭における太陽光発電による電気の自家消費の増大 及び非常時のエネルギー自立性の向上を目的として、 太陽光発電システム及び蓄電池システム・V2Hシステムの設置 にかかる費用に対して助成を行っています。

本記事では、 全体の補助金概要をベースに2024年度(令和6年度)に 使用される方向けに、 拡充された後の内容を しっかりと解説していきたいと思います

1. はじめに

2024年度(令和6年度)に使用できる東京都のV2H補助金は 家庭におけるV2H導入促進事業 といい、 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 の中の一つです。家庭におけるV2H導入促進事業以外にも以下の事業があります。

  • 家庭における太陽光発電導入促進事業
  • 家庭における太陽光発電導入促進事業(太陽光発電システムに係るパワーコンディショナ更新費用助成事業)
  • 家庭における蓄電池導入促進事業
  • 既存住宅における省エネ改修促進事業
  • 熱と電気の有効利用促進事業
  • 上記設備設置工事に伴い、リフォーム瑕疵保険への加入

V2Hの他に導入をお考えの方はコチラも併用すると良いかもしれません。(別機器に関しては併用可能)

2. 家庭におけるV2H導入促進事業

家庭におけるV2H導入促進事業の画像

今年度の補助金は例年と同様の計算方式となっていますが、国のV2H補助金であるCEV補助金の助成額が大幅減額となったため、補助金の計算をする際には要注意です。都が計算シートを配布してくれているのでこちらを活用するといいかもしれません。

東京都のV2H導入をお考えで下記を所有している方々は増額申請の要件を満たすため、消費税を除く助成対象の全額(上限100万円)が支給されます。

〇太陽光発電システム
〇EVまたはPHEV

要件詳細については東京都V2H補助金HPからご確認ください。

496億円(令和5年度)
※家庭におけるV2H導入促進事業を含む補助金の総合事業「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の総額です。

(1)通常の申請

  • 助成対象経費の2分の1の額
  • 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額
  • 上限50万円

(2)増額申請

  • V2H設置後の交付申請時に要件を満たした※「太陽光発電 システム」及び「電気自動車もしくはプラグインハイブリッド自動車」を所有している場合には増額申請が可能で、助成対象経費が全額
  • 助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合、助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額
  • 上限100万円

※要件は下記

太陽光発電システム
  • 発電出力が50kW未満であること。
  • 設置場所が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置又は自動車保管場所証明書(車庫証明書)若しくは保管場所標章番号通知書に記載の自動車の保管場所の位置にあること。
  • 当該太陽光発電システムにより供給される電力を、当該太陽光発電システムを設置する戸建住宅で使用する者であること。
  • 太陽光発電システムを構成するモジュールが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定める JETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。

※詳細は令和6年度東京都V2H補助金HPの手引きをご確認ください

EVまたはPHEV
  • 自動車検査証の燃料の種類に電気自動車又はプラグインハイブリッド車であることを示す記載があること。
  • 助成対象機器が電気自動車又はプラグインハイブリッド車の自動車検査証に記載の使用の本拠の位置又は自動車保管場所証明書(車庫証明書)若しくは保管場所標章番号通知書に記載の自動車の保管場所の位置に設置されること。

東京都地球温暖化防止活動推進センター(通称クール・ネット東京)

国の補助金と併用可能
※東京都の財源から出る同種の補助金との併用は不可

助成対象機器の所有者(国、地方公共団体は除きます。)

  1. 都内の戸建住宅(※)に新規に設置された助成対象機器であること。
    ※「戸建住宅」については「建物の登記事項証明書」の表題部の種類に「居宅」が含まれていることが条件です。
    また「居宅・店舗」や「居宅・事務所」など建物の主な用途が2種類以上ある場合でも「居宅」が含まれていれば対象となります。(一部種類によっては対象外の場合もありますので、手続きの手引きを確認するなどしましょう。)
    但し、「居宅・共同住宅」「居宅・集合住宅」は引き続き対象外となっています。
  2. 令和5年4月1日から令和10年9月30日までの間に助成対象機器を設置すること。
  3. 設置された日に、CEV規程に基づきセンターが実施する補助事業において補助金の交付対象のV2Hとなっていること。
  4. 対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと。
  5. 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること。

本助成金は「戸建住宅」に導入するV2Hを対象としているため、登記簿に専有部分の家屋番号が複数あり、居宅等が複数あるもの、共同住宅が含まれるもの等は「共同住宅」として、本事業では助成対象外となります。二世帯住宅についても同様となります。
但し「共同住宅」への設置については下記の事業で対象になる可能性があります。下記URLをご参照ください。

※令和5年度と同様、令和6年度においても原則機器設置の契約前に事前申込を行ってください。(ただし、令和6年4月1日~6月30日の間、事前申込前に契約をした場合でも補助対象となります。この期間の場合は他と申請スキームが異なりますので、申請方法や申請期限を「助成金申請書類作成の手引き 」にて必ずご確認ください。)

令和6年5月31日(金) ~令和7年3月31日(月) 17:00まで

令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間にV2Hに係る契約が完了している場合、通常の申請パターンと異なるため要注意です。

パターン:A(令和6年度遡及対応)
令和6年4月1日から令和 6年 6月30日までの間に、V2Hを契約、設置済みの場合、令和7年3月31日までに事前申込を申請後、事前申込受付通知日から1年以内に「交付申請兼設置完了報告」を提出する必要があります。

パターン:B(令和6年度遡及対応)
令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間に、V2Hを契約済みで未設置 の場合、令和7年3月31日までに事前申込を申請後 、事前申込受付通知日から1年以内に「交付申請兼設置完了報告」を提出する必要があります。

パターン:C(令和5年度遡及対応)
令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に、V2Hを契約済みの場 合、令和6年9月30日までに事前申込を紙申請にて申請後、事前申込受付通知日か ら1年以内に「交付申請兼設置完了報告」を提出する必要があります。

パターン:D(通常の申請)
パターンA~Cを除き、V2H設置に係る売買契約やリース契約は事前申込を申請後、事前申込受付通知日から契約を締結しましょう(リフォーム瑕疵保険)。その後事前申込受付通知日から1年以内に「交付申請兼設置完了報告」を提出する必要があります。

詳細については クールネット東京のHP をご確認くださいね。

3.申請方法

Web申請フォームによる電子申請

紙書類による郵送申請

どちらの申請でも可能ですが、
エネタウン.jpでは申請した翌日がセンターの受領日になる、電子申請をおススメしています。
郵送の場合は、追跡可能な郵送方法にしてくださいね!

おわりに

今年度の東京都V2H補助金は国の補助金の減額も相まって、例年よりも応募が殺到するのではないかと想像できます。
予算枠があるので早い者勝ちですし、補助金が入ってくるのは かなり後になる という事を把握しておいてくださいね。
(その間は建て替えが発生するため)

補助金は運やくじではないので、基本的に必要な書類をきっちりとそろえれば、ほとんど 落ちることはありません。 申請時に申請した内容でしっかりと工事し、正しく報告することが大切です。
そういったことも踏まえて、まずは検討段階で
しっかりとパートナーとなる会社にご相談 いただくことが大事です。
エネタウン.jpでは、補助金のサポートはもちろん検討段階でのV2H選び、申請や実績報告のサポートも承っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

蓄電池、V2Hの価格が知りたい方はフリーダイヤルからお問い合わせ下さい

0120-121-272

受付時間 10:00~18:00(土日祝除く)

エネタウン.jp は2人3脚サポート!

  • 問い合わせ時点で該当地域に補助金があるか確認
  • お客様の条件が対象概要に当てはまるか確認
  • 蓄電池補助金交付までのスケジュール作成
  • 書類の書き方から必要書類の確認
  • 申込申請、工事完了報告、交付申請お手伝い
  • アフターフォロー